よくある質問

離婚協議書って何?

離婚協議書とは、離婚の際に夫婦で取り決めた内容を記載した契約書です。ここには、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料は発生するのか… 金額や支払方法はどのようにするのかなど、さまざまな取り決めた内容を記載します。
夫婦の合意内容を書面として残すことで、後々トラブルになった時に どのような取り決めをしたのかの証拠となります。口約束だけでは「言った」「言わない」の水かけ論になってしまう可能性が高いので書面で合意内容を残しておくことを強くお勧めします。
当事者間で合意すること自体はもちろんですが、その後に合意した内容が実現されることが一番大切なことです。 離婚協議書などの文書を残しておくことは、将来のトラブル防止のためには欠かせません。 万一、養育費等の支払いが滞った場合、離婚協議書があれば裁判でも証拠となります。
また、離婚協議書の内容をもとに離婚公正証書を作成しておくことによって、万一支払いが滞った場合でも、訴訟を起こすことなく、公正証書をもとに催告や強制執行の手続きをすることができるのです。

※ただし、市販のサンプルなどで不十分な場合、公正証書をもとに強制執行することができない可能性もありますのでご注意ください。

公正証書にしておくメリットは?

公正証書は公証人法にもとづいて公証人(判事、検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな人)が作成する証書のことで裁判の確定判決を得たのと同様の効果を発揮する強力な契約書です。
私人間で作成した契約書とちがって、高い証明力と支払いがない場合は裁判を経ることなく強制執行をすることができる執行力があります。また、無効な法律行為を内容とした公正証書は作ってもらえませんし、法律によって 公正証書の原本は公証役場に20年間保存されることになりますので、書面の内容・保管の安全性という点でも私人間で作成した契約書より優れていて、将来のトラブル防止に非常に役立ちます。
金銭の取り決めがない離婚協議書を公正証書にする必要はあまりありませんが、内容に慰謝料や財産分与、養育費などの金銭の内容が多く含まれている場合や支払期間が長期にわたる場合は、離婚協議書をもとに離婚公正証書を作成しておいた方が安心です。

※ただし、金額が未確定な金銭の支払いや金銭以外の債務に関する強制執行はできませんのでご注意ください。

養育費を支払う側にもメリットがあります。公正証書を残しておくことで、決めた金額から追加で請求されません。養育費や慰謝料などすべて決まった金額となります。

行政書士に依頼するメリットは?

行政書士は契約書や示談書など権利義務・事実証明に関する書類に特化しています。人と人をつなぐ書類であるので、臨機応変に対応できなければ、意味がありません。
もし、万が一の際に、効力が発生しないリスクをいかに回避できるかが、行政書士に依頼するメリットではないでしょうか。
また、弁護士の先生と比較しても、ほぼ半額で経費がカットできます。

遺産分割協議書って何?

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめた文書のことで、『不動産の相続登記』『預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き』を行う際に必要になります。
また1度決めた内容の変更は基本的にはできませんので、「やっぱりこの財産の分配じゃ納得いかない」などのトラブルを回避する効果もあります。
例えば、遺産分割協議を行ったものの、あとから相続人の誰かが決まった内容に異を唱えはじめ、『実は納得などしていない。やりなおしだ!』と言い出した場合、協議時の内容を書面で残していないと、トラブルに発展する可能性もゼロではありません。
相続発生直後は必要ないと考えていても、後々相続でトラブルになった際に「あの時ちゃんと協議して取り決めておけばよかった」と後悔しても後の祭りです。
こういったリスクを減らす意味でも、全員が署名と捺印をして残した『遺産分割協議書』として残しておければ安心ですね。
また、遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更、相続税の軽減など証明できる資料となります。

相続について教えてください。

亡くなった人が残した遺産を受け取ることを相続といいますが、亡くなって相続される人を被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。
また、相続のできる親族の範囲は民法で定められていて、これを法定相続人といいます。
遺産相続するにあたって、法定相続人だからといって、必ず相続できるとは限りません。
相続には優先順位があり、第1順位(配偶者と子)、第2順位(配偶者と父母)、第3順位(配偶者と兄弟姉妹)によって、法定相続分が定められています。

遺留分減殺請求について

本来、被相続人が、生前所有していた財産については、遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に被相続人が遺言によって「すべての財産を愛人に譲る。」「慈善団体に寄付をする」と書き残した場合はどうでしょう。残された遺族の生活を左右する問題となります。そこで、相続人に必ず受け散ることができる最低限度の相続財産が法律によって、認められています。
ただし、代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者に限られ、兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

内容証明ってどんなことができますか?

内容証明は、郵便物の差出日付・差出人・宛先・文書の内容を、国の特殊会社である日本郵便株式会社(日本郵便)が謄本により証明する制度である。つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを、国(総務省)から業務を受託している日本郵便が証明するものです。基本的にはなんでも対応できますが、主に下記のような法律がらみのトラブルの解決、特に「契約解除」・「債権回収」に用いられることが多いです。

  • 借家契約の家賃請求、解約、家主死亡の通知
  • 借地契約関係の通知
  • 不動産売買の契約解除(手付倍返し)等の通知
  • 商品売買時の料金未払い、商品の不着、破損に対する抗議、クーリングオフの通知
  • ブラック企業に対する退職届、賃金未払い請求
  • 債権回収の督促状、若しくは時効により債権消滅の通知
  • 損害賠償請求交通事故不倫などの不貞行為の慰謝料請求)
  • 債務免除
  • 債権譲渡の通知
  • 債権の時効中断

時効の中断については、裁判外による請求となり、消滅時効を最大6カ月間延長させることができます。6カ月以内に裁判上の請求をしなかった場合は、時効中断の効力がありませんので、お気をつけください。

建設業許可・宅建業免許の許可・更新について

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
  • 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

経営事項審査について

「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。
なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。